中小M&Aガイドライン(第3版)の適用スケジュールと遵守宣言
2024年8月30日に、中小M&Aガイドライン改訂(第3版)に伴うM&A支援機関登録制度における関連情報が公開されました。この記事では、その改訂に基づき、支援機関が対応すべき事項をわかりやすくまとめました。
M&A支援機関登録制度の中小M&Aガイドライン(第3版)を適用してみたでは、実際に適用作業をしています。
1. 適用スケジュール
中小M&Aガイドライン(第3版)の適用に向けたスケジュールは以下の通りです:
1.1 令和6年8月時点で既に登録済みの事業者
- 登録済みの事業者は、令和6年12月31日までに第3版に準拠した対応を完了し、遵守宣言を提出する必要があります。
- 遵守宣言を提出した翌営業日から第3版が適用されます。
- なお、遵守宣言を提出しない場合でも、令和7年1月からは第3版が適用されます。
1.2 令和6年9月~令和6年12月までに新規で登録申請した事業者
- この期間に新規申請した事業者も、令和6年12月31日までに第3版準拠の対応を完了し、遵守宣言を提出する必要があります。
- 提出した翌営業日から第3版が適用されます。
- 遵守宣言を行わない場合は令和7年1月から適用されます。
1.3 令和7年1月以降に新規で登録申請する事業者
- 令和7年1月以降に申請する事業者については、申請時点から第3版が適用されます。

2. 中小M&Aガイドライン(第3版)の遵守宣言について
第3版に準拠するために、登録済みの事業者は令和6年12月31日までに適切な対応を完了し、第3版の遵守宣言を行う必要があります。第3版の遵守宣言は、近日中に申請フォームを開設予定です。(執筆時点)
- 遵守宣言を提出した事業者については、翌営業日から第3版が適用されます。
- もし遵守宣言を提出しない場合でも、令和7年1月1日から自動的に第3版が適用されるため、事前に対応を進めることが重要です。
3. 必要な準備と資料
遵守宣言の際には、個別に資料を提出する必要はありませんが、遵守宣言を掲載した事業者のホームページのURLを提出することが求められています。提出された事業者リストは翌月10日頃に集計され、登録事務局のHPに公開されます。
詳細については、以下のリンクから確認いただけます:中小M&Aガイドライン(第3版)の詳細情報